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建築工事の瑕疵責任について

建築工事の瑕疵責任について、著者:大森文彦氏 発行元:大成出版の本を参考に分かり易くお知らせしたいと思います。

 

工事業者の責任

 

民法上の契約責任:民法では、完成した建物に「瑕疵」があった場合に、施工業者が工事請負契約上負うべき瑕疵担保責任(補修義務または修補に代えもしくは修補とともにする損害賠償責任義務)は、木造家屋の場合、引き渡しから5年間、ビルなどの大型建物の場合、引き渡しから10年間とされている。この責任は、瑕疵の発生について施工者に過失がない場合でも、施工者は責任を負うという「無過失責任」です。民法一般のの契約上の責任が、過失のあるときだけ責任を負うという過失責任であることと比べると、かなり厳しい責任が負わされている。もっとも、瑕疵担保責任の期間を短縮する特約も有効ではあります。(民法640条)

住宅品確法の特則:施工者の責任については、民法上の瑕疵担保責任が重要だが、この瑕疵担保責任について、住宅品格法は、民法の特則を定めました。すなわち、住宅品確法の適用がある新築住宅の建設工事請負契約においては、施工者は注文者に引き渡し時から木造、S造、RC造、SRC造等問わず10年間構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵について、瑕疵修補義務または損害賠償義務を負うと決められました。しかも、この規定に反する特約で注文者に不利なな物は無効としています(住宅品確法第94条2項)。したがってこれは特約で排除できない強制責任です。

住宅品確法の住宅性能評価制度:施工者は、設計性能評価書またはそのう牛を工事請負契約書に添付し、または交付した場合、契約書において反対の意思表示をしない限り、そこに表示された性能を有する住宅の建設工事を行なう事を契約したものとみなされます。

不法行為責任:施工者の不法行為が成立するためには、施工者が施工業務をするうえで、①故意または過失(注意義務違反)があり、②他人に損害が発生し(財産上の損害であるか精神上のそんがいであるかを問わない)、③施工シュアの行為と他人の損害との間に因果関係があり、④施工者の行為が違法と評価される場合、施工者は他人に対し損害倍書義務を負う。(民法709条)                              2024/04/24

 

紛争解決の方法

 

1.当事者同士の話し合い:仮に工事業者へのクレームで紛争が生じた場合、まず当事者同士の話し合いによって解決が図られることが多いが、当事者同士で話し合いが解決しない場合、弁護士を代理人い建てて交渉し、解決に至ることもある。

2.裁判所以外の機関による紛争解決:当事者同士の話し合いで解決しない場合、裁判所以外の公的機関(例えば、建設工事紛争審査会)における斡旋、調停、仲裁という制度を利用することも可能です。「斡旋」や「調停」は、斡旋委員や調停委員が当事者の間に入って解決に向けた努力をするもので、あくまで当事者間の合意がなければ成立しない。したがって、「斡旋」、「調停」は、紛争解決において当事者が強制されるものではない。しかし「仲裁」は最終的に仲裁人の判断がなされ、当事者はこの判断に拘束される。また、「裁判」は、判決に不服がある場合、例えば控訴審、上告審など上級審へ不服を申し立てる事が出来るが、「仲裁」の場合は、当事者は、たとえ仲裁人の判断に不服があっても、それに対し、他に不服を申し立てることができない。つまり、基本的に、1回限りの判断で解決が図られるという制度であることに注意が必要です。

裁判所における紛争解決:裁判所における紛争解決手続きとしては、「調停」と「訴訟」に大別できる。「調停」は上記2と同様、あくまで当事者間の合意がなければ成立しない。「訴訟」は、最終的に裁判官の判断がなされる(この判断を「判決」という)。当事者は、その判断に不服がある場合、控訴や上告といった手段に訴えることも可能であるが、いずれにしても裁判所の判断に拘束される。もっとも、訴訟中に、調停に付されることもある。また、裁判官が和解を試みることも多く、裁判官のリードのもとで当事者が納得すれば、和解が成立する。これを「裁判上の和解」と呼んでいる。                 2024/05/01

 

 

 

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