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建築工事の瑕疵責任について

瑕疵は法的概念です

 

一般に、日常用語としえ「瑕疵」という場合、「キズ」や「欠点」を意味します。しかし、建築工事で問題となる「瑕疵」は、民法の請負契約における施工者の瑕疵担保責任(民634条以下)としての「瑕疵」となる。そこでいう「瑕疵」とは、おおよそ 

’        a 工事目的物が契約上定められた内容に反した性質・状態にあること         ’   b. 建物として通常有すべき性質・状態に欠けている事                 

のいずれかに該当することが考えられる、

言い換えると:目的物に瑕疵があるとは、完成された仕事が契約で定めた内容通りではなく、使用価値若しくは交換価値を現象させるけっつ店があるか、または当事者があらかじめ定めた性質を欠くなど不完全な点を有することである。

ある不具合現象が生じたときに、この不具合現象ないしはその原因が請負契約上の「瑕疵」に該当するかは後日記す「瑕疵の技術的側面」で述べるような所の規準に照らし、総合的に判断されるものである。

従って、請負契約上の「瑕疵」は、あくまで法的概念であり、瑕疵に当たるか否かの判断はまさしく法的判断であることに注意する必要があります。

次回は瑕疵の種類について                     2024.05.09

 

 

 

瑕疵の種類

瑕疵については様々な観点からいろいろな種類が考えられますが通常4つに分類されます。

1. 法規違反型:例えば建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めていますが、建築物に関しては、この他にも、都市計画法などの様々な規制があり、こうした行政法規に違反する場合に瑕疵が問題となります。行政法規違反が瑕疵と評価されるか否かについては、当該法規などの趣旨などを考慮して考えられるべきと問題と考えられています。なを、行政法規違反の場合は、これから述べる約定性能ないし約定仕様の問題になる場合が有ります。

2. 約定性能違反型:法規に違反していなくとも、特に当事者同士で約定した性能がある場合、その約定性能に違反したときも瑕疵の問題となる。もっとも、防水性能、防音性能、断熱性能など、性の王そのものを直接工事請負契約の対象とすることは、実務上あまり多くないと思われる。性能に関しては、設計上の問題とも深く関係する問題です。

.約定仕様違反型:性能そのものではなく、設計図書でしめされた仕様通りに施工されていない場合にも、瑕疵の問題となります。実務上、最も多いと思われる。なを、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の性能表示制度において、施工者社が設計住宅性能評価書どおりの内容の建物を完成することを約束した場合、同評価書の内容に反する施工がなされた場合は、その実質において約定仕様規定違反となります。

4.美観損傷型:工事としては、設計図書上要求される性能上や仕様上にmン台ないが、壁のクロスが一部剥がれていたり、床のフローリングに一部汚れが付いていたりする場合など、完成建物としていわば美観上の問題として問題となることがあります。なを、たとえば、建具と建具枠との間の隙間の問題など、程度により美観上の問題であったり約定性能ないし約定仕様の問題であったりするケースも多い。              2024.05.13

次回は瑕疵の技術的側面について

 

 

 

 

瑕疵問題の技術的側面

瑕疵か否かを判断する際には建物の生産過程における様々な問題を把握する必要があります。ここでは、瑕疵判断における技術的側面から見てみたいと思います。

1. 生産システム全体の観点から                       ①建築技術水準との相対性:建築技術はまだまだ発展過程にあります、以前の技術では不可能であったことが今日可能になることは当然予想の範囲内です。つまり建築物の瑕疵については、。建築当時の技術水準との相対性が無視できません。

​②材料の特性:材料にはそれぞれの特性が有ります。したがって、施工にあたっては材料のマイナスの性質をできる限り抑える工夫をしている場合が多い。こうした工夫は施工段階だけでなく設計段階でも必要です。例えば大型建築での鉄筋コンクリートの外壁面に設ける週初目地の位置がデザイン上問題となるようなケースは施工段階でなく設計段階で処理すべきことです。

③コストとの相対性:建築主の要求に対し、例えば技術的に対応可能でsも、コスト的に無理という場面はかなりあります。逆にいうと、コストが高くなることを覚悟すれば技術的に対処可能という場面は十分あり得ます。したがって、ある現象が生じた場合、それが技術的に防止可能であったとしても、コストて低ければ低いなりの技術的対応ができていれば(限界はありますが)、瑕疵とは言えない事もあります。(理不尽な気もします)。また、逆にコストが高ければそれなりの技術的対応ができたはずとして、瑕疵と認定されることも有ります。

④職人の技術の程度:建築工事において、職人の技量の程度の差は、その建物全体の品質の差となって現れることが多いです。しかし、一般に技術の高い職人は低い職人よりコストが高い。したがってある現象が生じたときに、それが職人の技量の低さのために生じたものであるとしても、コストが低ければコストなりの現象(とはいえ限界はあります)として捉えられ瑕疵とされない場合が有ります、当然その逆も有ります。

⑤品質のバラツキ:たとえ工場で製造された製品/商品といえども、品質にある程度のバラツキが存在するのと同様に完成建物にも品質のバラツキの問題はあります。たとえば、設計上のある性能を発言させるためにある材料・工法採用する場合、この製品のバラツキを考慮に入れないと、実際の建物で所定(設計上の)性能を発揮でき増し事のあり得ます、しかしそのことが直ちに設計上の瑕疵あるいは施工の瑕疵と判定するのは大変塗難しい問題です。

⑥設計との関係:設計上問題があったため完成建物に瑕疵が生じた場合、基本的には施工の瑕疵ではなく設計ミスと問題である。施工者は、基本的に設計内容をチェックする義務はないと考えられるからです。すなわち設計者には、建築士の資格が必要とされ(建築士法3条~3条の3)、かつ建築士の設計でなければ工事してはならない(建築基準法5条の4第1項)とされているが、施工者は必ずしも建築士と同等の能力jjを有しているわけではない。施工者は、施工上にあたって、監理技術屋者又は主任技術者の必要とされるが当該技術者に要求される能力と建築士に要求される能力はかならずしも一致しない。建築基準法は、基本的に設計と施工に必要な技術的な能力を別物考えている。したがって一般的に、施工者に設計上のミスを発見すべき義務を負わせることはできない。もっとも、施工者も一定の能力を有する以上、施工者が設計上の不適切さを知って、その旨を告げていなかった場合には、施工者物責任を免れない(民法636条但書)                         2024/05/18

次回は設計の観点から~

 

 

 

 

 

 

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