神奈川県

東京都・神奈川・埼玉・千葉・静岡・茨城などで住宅診断・住宅検査なら住宅検査セイソク          

  ウエブによる無料相談開催中

運営:合同会社 清測一級建築士事務所(〒236-0033 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈3-12-15)

お気軽にお問合せ・ご相談ください
080-6688-6526
受付時間
9:00~20:00 土日祭日もOKです

  検 査 千夜一夜:住宅建築トラブルに関して
 

24夜目

追加・変更工事と代金請求

相談内容:私は工務店に自宅の建築を依頼しました。工事途中で工務店から追加工事を勧められ、私も追加工事自体は了承したのですがその追加工事に関しては見積書も契約書も交付されませんでした。工事完成後工務店から請求書が来たのですが追加工事分の代金が予想を大きく超えて高額となってお驚きました。私としては請求額に不満があるのですが請求された菌がを支払わなければいけないのでしょうか。

回答:                                     1.追加・変更工事の合意-建築工事において、工事請負契約締結後、当初の請負契約の内容に含まれていない工事の実施を新たに合意すること(追加工事)、または当初の契約に定められた工事内容を一部変更すること(変更工事)は頻繁に行われています。一般の住宅の建築では建築主が建築の素人ということもあって設計図面だけから建物のイメージをつかむことが難しく着工後に、自己のイメージとのずれを修正するため、追加・変更工事を依頼することも少なくありません。ただ、こうした追加・変更工事は当事者が現場の口約束のみで行われたり、工事代金について十分に協議がなされないまま子王子が行われてしまうこと事態が珍しくありません。しかも、ご相談の様に、追加・変更工事について工務店側から勧められるがままに建築主が追加工事に口頭で応じてしまうケースも少なくなく、工事完成後、合意の内容や代金額などを巡ってトラブルが発生することが多いといえます。

2. 口頭による追加・変更工事契約の効力-建設業法19条2項は、追加・変更工事について、契約当事者はその内奥を書面に記載し、署名又は記名捺印して相互に交付しなければならない旨を定めています。この様に業法とおり進められていれば問題ありませんが、現実には、書面の取り交わしがなされないまま、口約束のみで追加・変更工事が行われることは珍しくない事は、前述の通りです。この点、一般には19条2項は、効力規定ではないと考えられており、この規定に反して、書面の取り交わしがないまま行われた追加・変更工事も法的に有効と有るといえます。

3. あらかじめ代金額が定められなかった場合の追加・変更工事代金-予め代金額が定められられないまま、追加・変更工事が完了した場合、その代金はどのように決められるのでしょうか。      そもそも、工事代金は当事者間の合意によって定められるべきものです、ですからまず、工事代金を決めるための協議を行います。 協議によって工事代金が合意されればよいのですが、協整わない場合、最終的には裁判所等の紛争解決機関によって適正な代金額が決められることになります。この様な場合、裁判所が代金額を決めるかは。判例によれば「代金額の定めのない追加・変更工事については」その内容に照合する合理的な金額を支払うのが、当事者の通常の意思であるとした判例が有ります(東京高裁判昭和56・1・29判タ437-113)合理的な金額をどのように算定するかについては、必ずしも明確な基準が確立されているわけではありません。

4. ご相談に対する回答:ご相談のケースでは、追加工事完了後に工務店から一方的に請求がきたという事ですが、本件では工務店が追加工事金額の概算書や見積書を提出しているわけではない以上、請負人側である工務店が、一方的に工事代金を決定できませんので建築主として工務店と協議し代金の合意を探っていくことになります。現実の交渉としては、まず、あなたの方で工務店側に請求額の積算根拠(部材のグレード、工事期間、工事の難易度など)についえT十分に説明を受けたうえで、それを基に協議を行っていくことになると思います。どうしても納得が行かない場合は第三者の建築士や他の工務店等に意見を求めることも有効と思われます。

アドバイス:このような場合、最終的には当該工事に関して、いかなる内容の合意がなされていたのかという事実認定の問題になりますので、工事決定から完成に至るまで経過や、工事の内容程度、が重要になります。こうした争いを予防するためには追加・変更工事について契約書を明確に交わしておくことが好ましいことは当然ですが、少なくとも工事の経過・内容・日程等について記録を残して得おくことが重要です。           2024.06.23

 

パートナー会社のご紹介

下記の会社は情報交換をしている、仙台、名古屋、大阪のパートナー会社です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
080-6688-6526

受付時間:9:00~20:00
定休日:日曜日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-6688-6526

<受付時間>
9:00~20:00
※土日祭日もOKです

フォームは24時間受付中です。
    即対応します

新着情報・お知らせ

2024/8/04
検査千夜一夜 26夜目 請負人(建築業者)の瑕疵担保責任
2024/8/04
工事ミス事例-~16 更新
能登半島地震にて
新耐震基準の住宅被害なし  70%
2024/8/22
欠陥住宅をつくらない。:施工管理者はなぜ欠陥工事を発生させてしまうのか?     

合同会社
清測一級建築士事務所

住所

〒236-0033 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈3-12-15

受付時間

9:00~20:00

定休日

日曜日