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建築工事の瑕疵責任について

瑕疵問題の判断基準

瑕疵か否かの判断のためには、現状において工事に必然的に伴う誤差(施工誤差)などの技術的限界の問題やコストの相対性など以下の点を相対的に判断する必要があります。

① 設計図書:契約で定められた内容として最も重要なものは設計図書です。工事請負契約は基本的に設計図書に記載された内容の工事を行なう事を目的とするものだからです。設計図書とは、設計図及び仕様書を言いこれに基づいて工事を実施することが工事請負契約のなっている以上、設計図書(変更されたものも含む)の内容に反する工事は原則として瑕疵と判断されます。仮に設計図書の内容が建築基準法の法令に違反していた場合、基本的には設計者の債務不履行責任の問題となります。

② 建築基準法等の法令:建築主と施工者は、工事請負契約を締結するとき、建築基準法の手続きはともかく、建築に関する実体規定については、その規定に沿った建物であることを当然の前提としてます。したがって、建築基準法等の法令に違反した建物が完成した場合は、当該建築物に瑕疵があると判断されます。なを、設計図書の内容そのものが建築基準法に違反していた場合は上記で述べた通り、上記で記載した通り、原則として施工者の瑕疵担保責任は生じませんが、そのことを施工者が知って、建築主に告げない場合には、瑕疵担保責任が発生します。(民法636条但書)

③ 日本建築学会の諸規準:社団法人日本建築学会は、建築工事に関する日本建築学会標準仕様書(JASS)ほか設計を含め様々基準類を作成しています。こうした諸規準は、必ずしも裁判規範を意識して作成されたものではなく、現状を踏まえた目標値という性格を有する者が多く存在します。したがって、JASSなど特定の基準通りに工事をすることが契約内容になってる場合はともかく、そうでない場合は、JASS等の諸規準が瑕疵の判断材料の一つにはなり得ても、それらへの違反をもって直ちに瑕疵に該当するとまでは、必ずしも言えません。しかし、逆にコストとの相対性からして、ハイグレードな建物の場合には、JASSなどの違反が瑕疵に該当する場合もあります。

④ 住宅金融支援機構の工事共通仕様書:住宅金融支援機構の工事共通仕様書は支援機構の融資の対象となる建物に関して、主として融資という観点から定められたものです。したがって、同仕様書通りに工事することが契約内容となっている場合は別として、そのような契約内容になっていない場合は、同仕様書に反するものが有ったとしても、それをもって直ちに瑕疵があるとまでいえません。

⑤ その他当事者間の約束:建築主と施工者の間でなされる 建築物の内容に関する約束は、基本的には契約締結時点の設計図書に記載されている。しかし、場合によっては設計図書に記載されていない事項または設計図書の変更について、、当事者間で約束をされることがあるがこうした約束に違反した場合も、原則として瑕疵と判断される。(最高裁平成15年10月10日判決)

⑥ 要求グレード(請負代金額):建物には、品質等に関して等級(グレード)があるが、建築主がどの程度のグレードを要求しているかは、本来設計図書などで明らかにすべきである。しかし、設計図書などで明示されていない場合請負契約内容の合理的意思解釈の問題にならざる得ない。この点グレードを推認する際、請負代金額が重要な役割を果たす場合がある。たとえば請負代金額が高額な場合、応応にして施工精度などがそれなりのグレードを発注者が期待するのが一般的です。しかし、そのような場合でも、たんにある設備機器だけが高額といったように部分的に高額なだけか、全体として高額なのかを区別して考える必要がある。 前者であれば必ずしも、当該部分以外の工事についてハイグレードを要求すているとまでは言い切れないからです。この様に施工精度など建物しての出来上がり具合ないし出来栄えなども、要求グレードに応じて判断されるが、その際、請負代金額はグレードに関する合理的意思解釈の一判断要素になり得ます。

⑦ 住宅品確法第74条に基づく技術基準:国土交通大臣は、住宅品確法に基づいて指定紛争処理機関による住宅に係る紛争の迅速かつ適才な解決に資するために、住宅紛争処理の参考となるべき技術基準を定めている。(住宅品確法第74条)この基準は柱か壁の傾斜やひび割れなどの不具合現象につき、数値を用いて構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性をランクに分けて表示したものです。したがって、この基準はあくまで参考であり、かつ不具合現象から瑕疵の惣菜する可能性(確率)を示すものにすぎず、瑕疵の有ることが確定した訳ではないし、瑕疵の原因や責任者が特定されるわけでもない事に留意しなければなりません。また、この基準を参考にできない不具合現象が有ることにも注意しなければなりません。

                                   2024/06/06                

 

 

 

 

 

 

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